【全域】介護サービスの利用の流れ【いの町】|はじめてでも分かるやさしいガイド
「そろそろ親の介護のことを考えないと…」「自分の体力が落ちてきて不安」そんなとき、いの町で介護サービスを使うには、どんな手続きが必要なのかをまとめました。
制度は全国共通の「介護保険」がベースですが、具体的な窓口や流れは町ごとに少しずつ違います。ここではいの町の要介護(要支援)認定の申請方法と流れについて、できるだけ分かりやすく整理しています。
1. いの町で介護サービスを利用できる人
いの町で介護保険サービスを利用するには、まず「要介護」「要支援」の認定を受ける必要があります。対象となるのは次の人です。
- 65歳以上(第1号被保険者)
病気の種類にかかわらず、日常生活に介護・支援が必要になった方。 - 40~64歳(第2号被保険者)
がん末期や脳血管疾患、認知症など、法律で定められた16種類の「特定疾病」が原因で介護が必要になった方。
この「認定」を受けて、はじめて介護サービスの自己負担1〜3割での利用が可能になります。

2. 困ったときの相談窓口(いの町の「入口」)

いの町地域包括支援センター
介護や暮らしの不安が出てきたら、まず相談してほしいのがここです。
- 場所:いの町1400番地 すこやかセンター伊野内
- 担当区域:町内全域
- 電話:088-893-0231
高齢者の総合相談、権利擁護、認知症の相談、介護予防ケアプランなどをまとめて担っている、いわば「高齢者のよろず相談窓口」です。

吾北・本川地区の方
- 吾北総合支所 住民福祉課(電話:088-867-2300)でも、介護に関する相談を受け付けています。
- 本川総合支所 住民福祉課(電話:088-869-2112)でも、介護に関する相談を受け付けています。
認定申請や保険料に関する問合せ
- 認定・給付・資格:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)
- 保険料:町民課

「何から始めたらいいか分からない」という段階でも大丈夫です。
窓口では「介護保険のことで相談したくて…」と伝えれば話が通じます。
3. ステップ1:要介護・要支援認定を申請する

申請窓口
- 場所:いの町1400番地 すこやかセンター伊野1階 ほけん福祉課 高齢福祉係
- 方法:
- 窓口での申請
- 郵送での申請
- マイナポータルを使ったオンライン申請(更新など)
申請できる人
- 本人
- 家族
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
- 一部の介護保険施設 など

本人や家族だけで抱え込まず、包括支援センターやケアマネに「代わりに申請してほしい」とお願いすることも可能です。
申請時に必要なもの(例)
- 65歳以上:
- 介護保険被保険者証
- 40〜64歳:
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 健康保険証 など
申請書は、町のホームページからダウンロードするか、窓口で受け取れます。

4. ステップ2:認定調査(自宅などへの訪問)
申請後、いの町の介護認定調査員が自宅や入院・入所先を訪問し、心身の状態や生活の様子を聞き取ります。
- 調査時間の目安:30分〜1時間程度
- 実施時間帯:平日の午前10時または午後2時
- 内容:
- 立ち上がり・歩行・排泄・入浴などの日常動作
- 認知機能やコミュニケーションの状況
- 介護にかかる手間や頻度 など
認知症などで本人がうまく状況を説明できない場合は、日頃介護している家族の立ち会いをお願いすることがあります。調査内容を正確に記録するために、面談の様子を録音することもあります。
5. ステップ3:主治医の意見書
訪問調査と並行して、町から主治医に「主治医意見書」の作成を依頼します。
- 意見書作成そのものの費用は自己負担なし
- ただし、作成のための診察代などは通常どおり自己負担
- しばらく受診していない場合は、事前に主治医へ相談しておくと安心
この意見書は、直接いの町へ送られ、本人の手元に返ってくることはありません。
6. ステップ4〜6:判定・認定結果の通知
- 一次判定
- 訪問調査の結果と主治医意見書の一部をコンピュータに入力し、機械的に判定。
- 二次判定(介護認定審査会)
- 医師や保健師、社会福祉士などで構成される「介護認定審査会」が、一次判定や調査の特記事項をもとに、総合的に要介護度を決定します。
- 認定結果の通知
- 原則30日以内をめどに、
- 非該当(自立)
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
のいずれかと、有効期間が記載された「認定結果通知書」と介護保険被保険者証が届きます。
- 原則30日以内をめどに、
7. 結果ごとの次のステップ
要介護1〜5/要支援1・2になった場合
いよいよ介護保険サービスを利用できます。
ただし、どんなサービスをどれくらい使うかを決めた「ケアプラン」が必須です。
- 在宅で暮らしたい → 居宅介護支援事業所または小規模多機能型居宅介護支援事業所へ直接依頼
- 施設入所を希望 → 希望する施設に直接申し込み(施設のケアマネがプラン作成)
非該当(自立)の場合
介護保険サービスは使えませんが、いの町の介護予防事業や地域の集いへの参加の支援などを受けられます。窓口は地域包括支援センターです。
8. ケアプラン作成〜サービス利用開始までの流れ
ケアプランを作る流れは、概ね次のようになります。
- ケアマネジャーに相談
- 居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへ連絡し、「ケアプランを作ってほしい」と伝える。
- アセスメント(聞き取り)
- 本人・家族の思い
- できること/困っていること
- 病気や生活リズム などを詳しく聞き取り。
- ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
- 週何回ヘルパーに来てもらうか
- デイサービスはどの曜日に行くか
- 福祉用具を借りるかどうか…などを調整。
- サービス事業所との契約
- 実際にサービスを提供する事業所(ヘルパー事業所、デイサービス、ショートステイなど)と個別に契約。
- サービス利用開始・定期的な見直し
- 利用を続けながら、状態の変化に合わせてケアプランを見直していきます。
9. 在宅サービスと施設サービスの違い
在宅サービスの例
- 訪問介護(ヘルパー)
- デイサービス(通所介護)
- 訪問看護・訪問リハビリ
- 福祉用具レンタル、住宅改修 など
「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という希望を支えるサービスが中心です。
施設サービスの例
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院 など
自宅での生活が難しくなったときに、24時間体制で暮らしを支える場です。
どちらを選ぶかは、状態や家族の状況、本人の希望を踏まえてケアマネと相談しながら決めていきます。
10. 費用(自己負担)の基本
介護サービスを利用したときの自己負担は、原則としてかかった費用の1〜3割です。
- 多くの人:1割負担
- 一定以上の所得がある人:2割または3割
具体的な負担割合は、毎年7月ごろに送られてくる**「介護保険負担割合証」**で確認します。
また、1か月の自己負担が高額になった場合に、上限を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」という制度もあります(全国共通)。詳細は、ほけん福祉課や地域包括支援センターに確認すると安心です。
11. まとめ 〜「心配になったら、まず電話」からでOK
- 地域包括支援センターは町直営で、ほけん福祉課と同じすこやかセンター伊野内にあり、認定担当と連携しやすい体制がとられています。
- 吾北・本川地区など、山間部に住んでいる方も、吾北総合支所 本川総合支所の 住民福祉課などを通じて同じように支援を受けられます。
介護保険の説明を読むと、用語も多くて少し構えてしまいますが、
実際には
- 「最近つまずきやすくなった」
- 「一人暮らしの親が心配」
- 「退院後の生活が不安」
といった、小さな気づきの段階から相談して大丈夫です。
いの町で介護サービスの利用を考え始めたら、まずは地域包括支援センター、すこやかセンター伊野に一度連絡してみてください。